同棲する時の住民票はどうなるのか

主人との結婚は決まっていたのですが、新居のアパートの契約都合で、入居日が、結婚式よりも前になりました。まだ籍は入っていないため、相手と私の名字は別々。さっそく、役所の人にどのように届け出るのかを聞きに行った、ということがあります。役所人は私を指して「籍が入っていないなら、そちらの方は内縁の妻になります。」と一言。このため、結婚式までの数か月、住民票上、私は主人の内縁の妻でした。おそらく同棲の場合も、同じように扱われるのだと思います。
同棲をする時、結婚するわけではないので、住民票を移さないという女性も多いと思います。しかし本当は引っ越して別の所へ住んでいるのであれば、住民票はきちんと新しい住所へ移さなければいけないようです。同棲しても婚姻関係ではないので、世帯主はそれぞれ二人になるそうです。しかし同棲する場合はマンションなどに入居する際に火災保険の加入を求められたりする事もあるので、きちんと住民票は移しておいた方が後々トラブルにもならずに済むのではないかと思います。

同棲していたときに住民票をどうするか考えたことについて

私は数年前まで4年間同棲をしていました。実家の隣の県と近いという事もあり、さらに結婚するわけでもないので、最初は住民票はそのままにしていました。しかし郵便物は実家にしか届かないので、定期的に郵便物を実家に取りに行ったりと、何かと不便だったんです。そこで同棲から半年後ぐらいに実家から住民票を移しました。しかしそうなると車の手続きや、クレジットカードや免許証などすべて住所を変更しないといけなくなり、逆にとても大変でした。同棲する時、自分の住民票はどうしようか、迷うところでしょうね。住民票は、普段の生活を送る所、そして政府からの手紙やサービスをなどを受け取る所、さらに税金を納める所になりますので、注意が必要です。同じ県内でも隣の自治体では税金を納める額も違いますし、健康保険の額も違ったりするのです。住民票に関しては、同棲であろうと普通に一人暮らしであろうと、住民票のルールは変わらない事を念頭に置いて置くとよいでしょう。